<p>株主からの申立てはできないようになっています(会社更生手続きは株主からの申し立てもできます)。 民事再生法の前身・和議法では破産がほぼ決定してからしか申立てはできませんでしたが、支払不能や債務超過が起りそうな、経営が怪しく破産するおそれがあるとなった段階で、民事再生手続き開始の申立てをすることができるようになりました。より再建がしやすくなったのですが、実際には経営破たんする前に申立てをするところはあまりありません。民事再生手続きにも費用はかかります。 まず裁判所に手数料1万円が必要ですし、その他に予納金も支払わなければいけません。予納金とは申立ての時に裁判所に予め納めておくお金で、監督委員の報酬、通信費、官報広告費などに使われます。 負債総額や資本金の額によって変わってきますし、全体的な事情によっても金額は変わってきますが、予納金を納められない場合、申立ては棄却されます。</p>
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