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中小機構:機構について: 真柄建設株式会社の民事再生手続開始に伴う 中小 ...
... 本部・関東支部プレスリリース平成20年度分 > 真柄建設株式会社の民事再生手続開始に伴う 中小機構の対応について. 真柄建設株式会社の民事再生手続開始に伴う ... 平成20年7月5日に真柄建設株式会社が民事再生手続開始申立てをした旨発表されました。 ...
http://www.smrj.go.jp/kikou/press/honbu/article08/037014.html

当期末の貸倒引当金繰入限度額を求めてください資本金5000万の卸売り会社です。
当期末の貸倒引当金繰入限度額を求めてください。
貸倒繰入率で選択適用が認められるものがあれば有利な方法を適用してください。
・当期末現在金銭債権合計額・・・2000万・うち、個別に評価する金銭債権は300万(当期中に相手が民事再生法による民再手続き開始の申立てを行っている)・・・繰入限度額50%・上記以外で一括して評価する一般売掛債権等の貸倒率0.5%①個別評価=②一括評価=③繰入限度額=
1.個別評価 3,000千円×50%=1,500千円2.一括評価 (1)実績率による方法 (20,000千円-3,000千円)×0.0050(小数点四位未満切上)=85千円 (2)法定繰入率による方法 (20,000千円-3,000千円)×1000分の10=170千円 (3)有利判定 85千円<170千円 ∴170千円3.繰入限度額 1,500千円+170千円=1,670千円税法上の限度額の計算は、民事再生法による再生手続開始の申し立てがあった場合には、その相手方に対する債権額から実質的に債権とみられない金額を控除し、これに50%を乗じて算出します。
問題の場合、実質的に債権とみられない金額の情報が得られないので、その金額をゼロとして計算しました。
その他の金銭債権については、期末一括金銭債権の額に、貸倒実績率として一定の方法により算出した割合を乗じて計算します。
期末において資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については法定繰入率により限度額計算をすることも租税特別措置法で認められており、その割合はその法人の営む主たる事業の区分に応じ、1000分の3、6、8、10、13となります。
卸売り又は小売は1000分の10です。
この方法により計算する場合には実質的に債権とみられない金額を控除しなければなりませんが、問題文に指示がないのでゼロとして計算しました。
実質的に債権とみられない金額については、問題文中に指示がなければゼロとした上で解答することが適当だと思います。